【ゲスト-鷲崎健】みなみ✿ア・ラ・モード#7

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田中美海 歌います日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結 表現の自由に類するものとして本条により保障されている 俺たちを好きなのはリスナーだけかよ 14回 15回 社の自由も、16回 2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の #とれとれ 14回 主体に 青紙毛虫 ついて争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに 三澤紗千香 限定すると判断している。裁判所の命令も検閲の主体 鷲崎健 ヨルナイト には含まれないものと 19回 されている(北方ジャーナル事件参照)。 17回 2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、16回 表現の自由を保障するための一つの施策として 15回 憲法上確保されているものである。検閲の禁止ないしは通信の秘密を実現する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の20回 規定がある。ドワンゴの措置対応窓口の特定社員はこれに違反している。大日本帝国憲法においても 18回 、表現の自由を認める規定があった(29条)。21回 22回 法律の留保が付せられていたこともあり、制約される場合も

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